1948-05-25 第2回国会 衆議院 労働委員会 第5号
○加藤國務大臣 御承知の通り中央勞働委員會は、勞働組合法の調停事項の規定に基いて設置された——關係は勞働省の關係でありまするけれども、ほとんど獨立の機能をもつた組織であります。しかしながらその權限及び性格は、勞働組合に規定された範圍に從うものでありまして、この調停の決定が、最終決定として拘束力をもつという性質をもつておらないことは御承知の通りであります。
○加藤國務大臣 御承知の通り中央勞働委員會は、勞働組合法の調停事項の規定に基いて設置された——關係は勞働省の關係でありまするけれども、ほとんど獨立の機能をもつた組織であります。しかしながらその權限及び性格は、勞働組合に規定された範圍に從うものでありまして、この調停の決定が、最終決定として拘束力をもつという性質をもつておらないことは御承知の通りであります。
よその委員會の例を見ますと、中央勞働委員會でございますが、これは御承知のように法律によりまして勞働關係調整の非常に大きな權限をもつております特殊の行政機關でありますので、中央勞働委員会の會長は大臣と同額の十割増し、中央勞働委員會で申しますと、中央勞働委員會の委員と、中央勞働委員會の事務局長が八割増し、それから中央勞働委員會の事務局の部長が六割増し、こういうふうになつているわけでございます。
○中西功君 それで、それならば、現存中央勞働委員會というふうな、これは調停機關ではないかも知れませんが、一應調停をなし得るような機關があると思うのであります。
お手許にお配りいたしてあります資料の「勞働者旅費増額割合表」というのがありまして、その後から二枚目の現在の勞働省關係の委員會、その他の實情を申しますと、十割増になつておりますのが大臣と中央勞働委員會の會長でございます。それから八割と申しますのが、勞働省の顧問、それと中央勞働委員會の事務局長、それから中央勞働委員會の委員ということになつております。
○北條秀一君 中央勞働委員會に準ずるような組織で戰爭犠牲者を處理するようなとの意味で、現在の引揚援護院は緊急援護をその任務としておるのに反して、これは定著援護のための機關にしようとする意味であります。引揚第一船が入港する前にこの決議案を上程して頂きたいと存じます。
動議の内容は、「政府職員の生計の現状に鑑み、且官公勞働爭議を刺戟し、激化することを防止するため、中央勞働委員會の裁定に基き、二千九百二十圓の新給與額の中、二千五百圓の一時手當の支給に際しては、その支給期日につき差別的取扱をなすことなく、可及的速かに(昭和二十三年三月二十二日乃至三月二十五日)一齊にこれが支拂をなすよう政府は萬般の措置を講ずべし、右決議す。」そういう内容であります。
政府は昨年全遞その他官公職員勞働組合の爭議に關する中央勞働委員會の裁定案を受諾いたしたのでありますが、この調停案に基き新給與案を審議するため設置せられました臨時給與委員會は、本年一月二十七日以降、約四旬餘りに亙り愼重審議を重ねた結果、去る二月二十日第一報告書を、三月六日には第二報告書をそれぞれ政府に提出するに至つたのでございます。
こういうことを切に願うが故に、中央勞働委員會において決定した方針によつて民主的な方法で二千九百二十円ベースが一應決まつたのでありまして、從つて同じことを繰返すようでありますけれども、同時に拂うかと言われると、同時に拂える状態になるように政府が努力するということは、皆氣持よく受諾して貰いたい。
これは御承知のように先に中央勞働委員會の裁定に基きまして、二・八ケ月分の生活補給金を支給いたすことになつて、すでにその内ニケ月分を支給したのでありまするが、その内の殘額の〇・八ケ月分を今囘支給いたさんとするものなのであります。以上によりまして本法律案を提案いたしたのでありまするが、何卒御審議の上速かに御賛成あらんことをお願いいたす次第であります。
この補正豫算は、さきに中央勞働委員會裁定にかかる二・八ケ月分の生活補給金につきまして、その支給殘額〇・八ケ月分を支給するに必要な經費等に關しまして、去る一月二十九日國會に提出いたしましたのでありまするが、委員會における審議の經過等に鑑みまして、本日これを撤回いたしました昭和二十二年度一般會計豫算補正第十三號及び特別會計豫算補正特第七號の内、〇・八ケ月分の生活補給金の分につきまして編成替えをいたしまして
昨年の暮におきまして全遞職員組合の提訴に對しまして、中央勞働委員會におきまして、政府職員の生活補給金は二・八ヶ月を拂うべし、かような裁定があつたのであります。御承知の通りであります。
ただ我々があらゆる會合、或いはあらゆる方面から聞き及んでおりますところの内容について申上げますると、特定局長連合會幹部の諸君は、全國特定局一萬三千有餘の局長に對し、特に中央勞働委員會の調停案が國會において、特に通信委員會等の問題になつた場合に、この運動を、撤廢をされないように制度撤廢反對の運動を起すため、一萬三千有餘の局長から相當な會費を集めまして、猛烈な運動を展開したということを聞いております。
本件がただ管轄が違うというようなことでなしに、現在の二十萬の海員は、等しく海員組合或いはその他の團體を通して、今委員長の御發言になつたようなことが、日本の海運を囘復し、又それを再建するということに最も必要な事項の一つだと確信をしておりまして、船員中央勞働委員會における發言においても、又組合自體の總會においても、再三そういう決議をしてゐることであるのが、いろいろな關係で實現しないことになつて、そのために
、もう少し御深切があれば、それだけの個人の意見を開くくらいならば、そういう同じ時間の内にやり得るのではないかと私は思つてをるのですけれども、併しやらなかつたということなら、その點は又仕方がないということも言えますけれども、一體海員團體並びに船主團體におきましても、こういう船員行政に關聯したものを厚生省でやつておることがどうも不深切だから厚生省の行き方は困るのだというようなことをいうて、過般來船員中央勞働委員會並
○政府委員(有田喜一君) 小泉さんの仰しやつた點は、實はこの法案は運輸省で最初立案に當つておりまして、運輸省としましては、船員中央勞働委員會があるのでありますが、その船員中央勞働委員會の特別のメンバーで法令審議會というものを作つておりまして、それには海員、使用者その他學識經驗者が集まつておられました。そこに相當諮りまして、大體の立案を終つておつたのでございます。
全逓その他の官公職員勞働組合からの提訴にかかる生活補給金即時支給等の要求についての中央勞働委員會の調停案が、先般提示されましたので、政府はこれに對する措置を鋭意研究中でありますが、このままでは現金の支給が遲延するおそれがあり、とりあえず、この際各職員に對し、その現に受けている給與の一月分に相當する金額を一時手當として支給いたそうと存じまして、この法律案を提出いたした次第でありまして、すなわちこの手當
してのことでございましたが、ちようど局舎の直接買入れその他のお話のあとに續いての御質問でございまいたので、あるいはその際に私の答えのしかたが適當でございませんでしたし、また言葉も足りなかつたせいでもございましたでしようか、制度そのものを撤廢する意思がないというふうにおとりになつたのではないかというふうにうかがわれる節のございます點は、まことに私の遺憾とするところでありまして、御承知のように、特定局制度自體は、先般中央勞働委員會
○中原委員 この追加補正豫算につきまして特に注目されるのは、先に全遞その他の官公廳關係の勞働組合から、中央勞働委員會に向けて提訴いたしておりました臨時給與に關連するものであります。
○三浦委員 これは勞働委員會の正式のことではないかもしれませんが、中央勞働委員會における全逓問題の裁定の問題等を考えてみますと、中央勞働委員會の裁定は勞働者側もこれを尊重しますし、政府もこれをある程度尊重しなければならぬことは當然だと思うのでありまして、結局においては、やはり議會においてもいろいろな關連から豫算を認めるようになるのでありますから、結局尊重しなければならぬようになるだろうと思うのであります
全逓勞組によつて代表されている特定郵便局制度廢止の叫び、そうしてこの叫びは、二三日前の十一月三十日、中立的な中央勞働委員會によつてさえ當然なりとして調停案の一項とされているのであります。
中央勞働委員會の方の調停案によりまして、特定郵便局の制度廢止の方針を徹底するということが傳わりましたのにつきましては、實は内容がいろいろございまして、簡單に特定郵便局制度を廢止するということはかえつて誤解を招くおそれがあると考えて、實はああいつたような表現のし方にはちよつと賛成しがたいのであります。
○岡田委員長 次に特定局制度に對する中央勞働委員會の裁定に關し、成田委員、多田委員より緊急質問の申出がありますので、これを許します。
ところで最近は先ほど申しましたように、相當爭議は多いのでありますけれども、これに對しましてはまた中央及び地方勞働委員會は、御承知のように非常に努力をしていただいておるにもかかわりませず、經費が不十分な點があり、特に中央勞働委員會におきましては事務的な費用が少い。